官公署の嘱託に係る業務
               

 各都府県下に一つある、社団法人各都府県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下、協会と言います)は、公共嘱託登記業務を遂行できる土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含むことができる)の専門家集団(公益法人)です。社団法人島根県公共嘱託登記土地家屋調査士協会には9個の支所があり、官公署から委託を受け、社員である土地家屋調査士(又は調査士法人)が、専門家(集団)として土地や建物の表示に関する業務(例えば未登記道路の登記業務等)を適正に行います。

 これには、国土調査法に基づく地籍調査業務や、法務局等の不動産登記法第14条地図整備(作製)業務等も含まれます。
 なお上記の協会が受託する業務は、各支所に所属する(社員である)調査士又は調査士法人が、専門家(集団)として責任を持って適正に実施し、協会は、これら担当者を指導、もしくは監督するシステムになっていますまた、上記の担当者(調査士又は調査士法人)が、業務を行なうにあたり、他人に損害を与え、協会がこれを賠償した場合、協会はその担当者に求償できることになっています。


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