基 準 報 酬 額

1.  調査業

(1)  資料調

.公簿

.地図

.図面

.疎明書

1

1

1

1,110

1,110

2,340

4,680

 

加 減 率
必要な調査の難易度により、50%以内の加算または50%以内を減算することができる。

(2)  現地調

@事 前 調 査

1件            33,630

 

加 減 率
(1)と同じ

A筆界確

.多角測

.復元測

.画地調

 

19,870

12,840

1

23,950

追加1

15,890

加減

地域区分(ア、イ)、作業の難易度(ア、ウ)により、50%以内の加算または50%以内を減算することができる。

 

 エ.  立   会  

(ア).民有地境

(イ).公共用地境

作業種

1

作業種

1 点

A.立会・確

7,840

A.ランク

16,910

B.測距・探

10,500

B.ランク

56,670

C 特 殊 作 業

13,040

C.ランク

69,000

加 減 率

地域区分、作業の難易度により、80%以内の加算または50%以内を減算することができる。

 

2.  測量業

(1)  面積測

基準報酬

床 面

基準報酬

100u以下

44,840

50u以下

15,590

200u以下

56,570

100u以下

20,180

300u以下

66,640

200u以下

26,590

400u以下

73,180

300u以下

31,500

600u以下

86,030

400u以下

35,670

800u以下

96,730

600u以下

42,600

1,000u以下

106,210

800u以下

48,520

2,000u以下

143,430

1,000u以下

53,610

3,000u以下

171,960

2,000u以下

73,890

4,000u以下

196,020

3,000u以下

89,500

5,000u以下

217,230

4,000u以下

102,540

5,000uを超えて1,000uあたり 16,610

4,000uを超えて1,000uあたり 10,180

加減

土地 地域区分、作業の難易度により、 建物 区画数、作業の難易度により80%以内の加算または50%以内を減算することができる。

 

(2)  境界標設

.境界点測

.境界標埋

.引照点測

1

10,590

11,710

14,460

加減

ア、ウ、地域区分、作業の難易度により50%以内の加算または50%以内を、イ. 作業の難易度により80%以内の加算または50%以内を、減算することができる。

 
(3) GPS測量による登記基準点設置業務の特例 

1点ごとの報酬額 調査業務に於ける多角測量の規定を準用します(但し与点である電子基準点は、新点又は既知点の他に1点と計算します)   
業務の内容 電子基準点3点以上を既知点として、1点につき120分以上観測するスタチック測量(1級基準点)等を実施します。 
使用する測量機の
種類名称等
ソキア 製2周波GPS測量機(アンテナ含む)及び、解析プログラム 

 

(4) 筆界鑑定業務に係る特例

 土地の境界に関し争いがある場合で、解決の態様には、「調停」等による解決が、つかない場合(A)と、「調停」等による解決がつく場合(B)とがあります。(A)の場合は裁判所が説示する公的な鑑定意見(判決)により解決します。(B)の場合は{和解}(裁判上の和解もある)や{認諾}で解決することになりますが、所有権界の確定にとどまり、必ずしも「筆界」の確定とはなりません。
 通常の所有権界は、「筆界」と一致するのですが、土地の一部につき、売買や取得時効の成立などがあって、未登記(分筆や所有権移転の登記が未了)のままであるような場合、あるいは逆に、後発的な「地籍調査」等により誤って筆界が認定され登記された場合等は、当然一致しませんので、さらに之を一致させてはじめて完全に解決することになります。
 従って
筆界鑑定業務所有権界の主張とも密接に関連することが多く、その場合、土地家屋調査士筆界鑑定業務を行うおよび弁護士、さらに裁判所等の役所が協働する必要があり、通常の、土地の境界に関し争いがない場合の、土地家屋調査士の筆界(境界)確認業務または登記申請手続業務より、はるかに複雑で、かつ厳格さが求められますので、筆界(境界)に関し争いがある場合の(鑑定を要する)調査・測量業務報酬額については、一般事件より幾分高くなります。なお、土地家屋調査士自身も土地の筆界に関し「調停」することは可能ですが、この場合は、極めて小さい誤差範囲内での調整ができる程度です。之に対し、所有権界に関する「調停」はいくらでも可能です。蓋し、筆界と所有権界とが一致しない場合の法律判断(境界確定)は、最終的には、公的な裁判(紛争解決)機関である裁判所に委ねられるものだからです。


3.  申請手続業

単位(1件当たり)

報酬

(円)

加算

(1)

(2)

筆個数・現地調査費等加

(1)

1

20,590

1筆増すごとに         12,530

分筆後の土地2筆まで

22,110

1筆増すごとに          5,090

地積の変更・更

1

19,050

1筆増すごとに      10,890

合筆前の土地2筆まで

9,680

1筆増すごと  1,210

現地調査費 15,590

地目の変

1

9,680

1

9,680

所有者の更

1

9,680

所有者の表示変更・更

1

9,680

1筆増すごとに       1,210

(2)

11

20,590

(1)附属建物11階増すごとに           5,910

(2)1階増すごとに       4,680

床面積の変更・更

11

20,590

合併後の建物12棟まで

25,780

分割・区分

分割・区分後の建物12()まで

27,310

上記(1),(2)と同じ

(3) 11階増すごとに   13,650

表示の変更・更正(図面添付不要のもの)

1

9,680

下記(4)と同

現地調査費 15,590

1

9,680

所有者の更

1

9,680

所有者の表示変更・更

1

9,680

(4)附属建物1棟増すごとに  1,210

 

4.    審査請

 1                  17,020円以内

 

5.   

お気軽に御相談ください 30分以内の場合、無料

 

6.    書類の作成

(1) 書類の作成

 文案を要するもの  1通 5,090円以内

 文案を要しないもの 1通 2,540円以内

(2) 謄抄本交付手続及び受領 1通 1,010円以内

(3) 原本の複製       1通 1,010円以内

 

7.    その

(1) 標石、材料費及びこれらの運搬費は実費とします。

(2) 目的地まで往復20kmを超える旅費については、別途実費を加算することとします。

(3) この表に定めのない事項については、この表中最も類似した事項と同一の報酬額によるものとする他
  別途協議により申し受けます。
(4) この表中金額には、消費税相当分が含まれています。

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