土地家屋調査士は、不動産登記法 に定められた不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資すると共に、不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを使命としています。
このため、主に次の業務を公正かつ誠実に行います。
(1) 土地の表示に関する業務
(2) 建物の表示に関する業務
(3) 官公署の嘱託に係る業務
(4) 係争土地の筆界鑑定に関する業務
業務内容について、報酬額基準表(筆界鑑定業務に係る特例)を参照下さい
(5) NEW! 筆界を特定する手続(平成17年不動産登記法改正による)
隣接する(他人の)土地との境界で悩んでおられる方、お気軽にご相談下さい。
専門家が関与して解決いたします。
(6) 土地の境界紛争に纏わる,裁判外解決手続代理関係業務(平成17年不動産登記法改正による)
(7) GPS測量による登記基準点設置業務 業務内容は
報酬額基準表(測量業務:GPS測量による登記基準点設置業務の特例)等を参照下さい
(1),(2),(3),(4),(5)の手順としては、概略次のとおりです。
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依頼をうける。
見積りをお気軽にお申し付け下さい
A
現地がどういう状態か、登記簿や登記所備え付け地図等調査
(資料調査と事前調査)
B
筆界確認、立会、測量業務(GPSによる基準点測量や境界標または引照点設置、埋設、確定測量を含む)
C
申請手続業務等(地積測量図または建物図面および各階平面図、実測平面図等や委任状、登記承諾書、境界確認書等作成、押印、印鑑証明書等受領、申請書または嘱託書または筆界鑑定書作成、法務局または裁判所等へ提出、登記済証受領または鑑定人として訴訟手続参加等)
D
成果物引渡(納品)
E
報酬額請求と受領
報酬額の基準 は、別紙のようになります。
なお、官公署の嘱託に係る業務については、別に社団法人島根県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下公嘱協会と言います)に基準がありますので。これについては別途お問い合わせ下さい。